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許認可手続きのプロフェッショナルとして、サポートさせていただきます。おかげさまで中国五県において、「行政書士」「専業」「職員採用型」事務所の中では、最大規模となっております。広島県はもちろんのこと、岡山県、山口県、島根県、鳥取県の企業、事業主の皆さまのサポートも多数ございます。
 トップページ > よくお任せいただいている手続き一覧 > 宅地建物取引業免許(宅建業許可申請)
宅地建物取引業免許
 
宅地建物取引業免許とは
     
 

不動産業を始める際に必要な、宅建業免許。

正式名称を、「宅地建物取引業免許」といいます。

宅建業法で、宅地建物を取り扱う業者を、「宅地建物取引業者」といいます。

宅建業免許は、どんな場合に必要で、どのような取得要件になっているのか、ご説明します。

宅地建物取引業者とは?

これらを、事業として行う場合に免許が必要とされています。

宅地または建物について自ら売買すること

宅地または建物について自ら又は交換すること

宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介すること

宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介すること

 一覧表

小難しいので、表にしてみました。

不動産業の種類
自分の物件
他人の物件の媒介
他人の物件の代理
不動産の売買
必要
必要
必要
不動産の交換
必要
必要
必要
不動産の賃貸
不要
必要
必要

このように、不動産に関して、「自分の物件の賃貸」のみ、免許が不要とされています。

 宅建業免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後引き続き、宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

 罰則

宅地建物取引業の免許を持たず、営業した場合、3年以下の懲役、100万以下の罰金になります。

 宅地建物取引業の免許の要件

宅地建物取引業の免許の要件について、説明いたします。

 事務所ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。

 事務所ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。

 営業を開始するまでに、本店は1000万、支店は1つごとに500万の営業供託金を本店の最寄りの供託所に供託してあること。
もしくは宅地建物取引協会の会員になって弁済業務保証金分担金を納付してあること。

 免許の欠格要件に該当しないこと(手続き面や人的面など)

 免許申請のための登録免許税

都道府県知事免許:都道府県証紙33,000円が必要です。

国土交通大臣免許 :収入印紙90,000円が必要です。

     
免許取得後に交付される「宅地建物取引業者票、宅建業者ノート、法令で定められた掲示用紙」です。<
     
  宅地建物取引業者票

     
宅建協会への入会時に交付される一式です。
     
  宅建協会配布物一式
     
無料相談、無料要件診断制度。多くの皆さま利用いただいています。
 
当事務所へ、次のような方がご依頼になっています。
 
  役員お一人の会社、個人事業主から、地場大手の会社様まで。
中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)の会社様、個人事業主の方。
取引先から宅建業の免許を取るように言われた方。
そろそろ宅建業免許を取りたいとお考えの建設会社様
独立して宅建業を始めるにあたって、免許を取りたいとお考えの方。
今、営んでいる業種に、宅建業免許が必要となった会社様。

     
当事務所では、具体的には、次のようなお手伝いをしています。
     
 

具体的には、次のお手伝いとなります。

 
宅建業の免許(許可)申請を行う前の要件の精査
 宅建業の免許(許可)が取得できるか、可能性の判断
 宅建業の免許(許可)を取得するためには、どのような準備をすれば良いのかのアドバイス
 官公庁との折衝
 営業所の写真撮影
 必要な書類一式の作成
 申請代理または代行
 官公庁からの行政指導、申請に関する追加書類の要請への対応、補正要請への対応
 宅地建物取引業協会(宅建業協会)または全日本不動産協会への入会手続き
 宅地建物取引業協会(宅建業協会)または全日本不動産協会からの書類受領。

恐れ入りますが、これらの一部のみ依頼は、ほとんどのケースでできません。一連した把握と遂行でなければ、不許可のリスクが非常に高いからです。
一度、不許可決定が出てしまうと、状況と法律によっては、再度の申請が一定期間行えない不利益が出てしまいます。

ご了承ください。

     
上記のお手伝いに関わらず、事業を始める際に必要な全般のサポートを行っています。
     
  ・開業にあたり、国の助成金制度を活用されたほうがお得です。助成金に詳しい社会保険労務士事務所への無料相談シートをお渡しすることができます。(=当事務所提携の社会保険労務士に無料相談することができます)

・宅建業を始めるにあたって「協会へ入会する」「供託を行う」を選択する必要があります。
協会への入会でも、2種類の協会の中から選択する必要があります。
他のみなさんがどうされているのか、アドバイスさせていただいています。

・どのような営業所であれば許可を取得しやすいのか、机、パーテーションなどの配置のご質問にお答えしています。

・開業にあたり、名刺、会社案内、看板など準備しないといけないものは多々あります。制作業者さんのご紹介をご希望の場合は、させていただいています。

・開業にあたり、周知するためには、経済誌への掲載も効果的です。ご希望の場合は、経済誌へのプレスリリースの方法など、お伝えしています。

コンサルティングサービスも提供しておりますので、併せてご検討ください。
※別途費用が必要です。
 
担当させていただくのは
 
ご依頼人様のサポートは、経験、実績豊富な、法務経営部門の職員が担当させていただきます

要所要所で、所内打ち合わせを行い、「小さいながらも組織として」、ご依頼人さまをサポートいたします。
 
お問い合わせからご依頼、業務終了までの順路
 
   
お問い合わせ
 
 
電話やお問合せフォームから、お問合せ下さい。


営業日、営業時間については、こちらをご覧下さい。


365日24時間受付です。

サービス内容、進み方など、お気軽にお問い合わせください。

恐れ入ります、当行政書士事務所では、ご依頼をお引き受けする際、正式な見積書を発行させていただいております。

当行政書士事務所がお任せいただいていることは、そのほとんどで、法律上の要件や複雑な制度が関係してきます。

宅建業免許申請は、法律上の要件を一つでもクリアできなければ申請できません。

添付書類(確定申告書など)に、ほんの少しの不備があった場合も同様に申請ができません。

昔取得した方から「簡単に取れる」と聞いておられる方がいらっしゃいますが現在は、難易度の高い手続きといえます。

ご相談者さまの状況やご事情をしっかりと理解する必要があります。

従って、多くの方には、初回無料相談制度のご利用をお勧めしております。


相談者さまお一人お一人のことをしっかりと考え、腰を据えてお話を承るため、1日の相談件数は限らせていただいています。

まずは、お問い合わせください。

お話を承り、必要と判断されれば、無料相談の方法、日時などの提案をさせていただきます。

初回無料相談制度の詳細は、こちらをご覧ください。

申請報酬、法律上の実費について、あくまでも目安ではありますが、掲示させていただいています。ぜひこちらもご参照ください。

無料相談、見積
 

初回1時間無料(電話の場合は30分無料)にて、相談対応させていただきます。

まずは、しっかりとお話を聞かせてください。

お話をお聞きした後、累計1500件以上の支援実績(※)をもとに、的確なアドバイスをさせていただきます。
※当事務所 取り扱い業務の総累計 

今後の進め方や、同じように悩んだ方が、 どのような形で対処したのか、など、お話することができます。

当行政書士事務所がお手伝いできるのであれば、サポート内容や費用を明確に提示させていただきます。

無料相談制度の種類、流れ、お申し込み方法など、こちらにてご案内しております。ぜひご参照ください。

無料相談制度の詳細について

以下、ご依頼後の進み方です
 
申請報酬の半金と、必要な「実費」のお預かり
 
 

申請報酬の半額と、実費(法定費用)をお預かりします。

手続によっては、申請「後」に一括して報酬、実費をお支払いいただくケースがございます。

相互に記録を残すため、お手数ではございますが、所定の金融機関口座への振込にてお願いしております。

なお、事前に許可要件をクリアしているかどうか判断が難しく、行政庁との折衝が必要な場合、正式な申請業務のご依頼前に、調査業務として、調査報酬を頂いたうえで、行政庁と事前協議を行うことがあります。

※事前の調査業務報酬をいただくのは、10件のうち1件あるかどうかです。

アドバイス、スケジューリング、書類の作成、添付書類の収集
 
申請要件をクリアするためのアドバイス、申請までのスケジューリング、書類作成、添付書類の収集(※)を開始いたします。

許可等のスムーズな取得のために、官公庁との事前折衝を行う場合がございます。

※申請添付書類のうち、当事務所にて取得が不可能なものについて、収集をご依頼人様にお願いすることがございます。ご協力、よろしくお願いいたします。

書類作成完了後、ご捺印作業
 
  書類作成が作成完了し、申請段階となりましたら、作成させて頂いた書類に、ご押印下さい。

※恐れ入りますが、押印漏れ防止・押印書類内容のご説明のため、基本的に、当事務所にてご捺印をお願いしております。

郵送でのやり取り、訪問での押印(※)も対応可能です。
郵送でのやり取りには郵送費が発生します。詳しくはこちらをご参照ください。

※訪問での押印の場合、1回5,250円です。地域によって異なります(訪問をご希望の場合、事前にお知らせしています)。
申請を行います
 

行政庁へ申請(届出)を行います。

なお、基本的に、申請に際してご依頼人様に同行いただく必要はありません

※行政庁の要請があった場合(=要請が合法的なものである場合)、同行いただいたり、官公庁側の視察が発生する場合があります。

報酬残金をお支払いいただきます
 
報酬残金のお支払いをお願いいたします。

お手数ではございますが、指定口座への振り込みにてお願いいたします。
許可、不許可等の結果判明
 
  行政庁で審査ののち、許可・不許可等の結果が判明します。

県知事免許の場合、約45日。国土交通省大臣免許の場合、約100日間が審査期間です。

【大事なこと】

手続のご依頼をお受けするにあたって、当事務所は、「許可・認可を得ることを保証」することはできません。当事務所への委任報酬は、申請を行うまでの報酬である旨、ご理解ください。

なお、このページの手続きについて、過去、当事務所にご依頼になり、不許可となった事案はございません。(あくまでも参考までです)
協会入会または供託、営業開始
 
  免許交付となりましたら、協会への入会手続き又は供託手続きへ移行します。

こちらも、官公庁の審査期間があるのと同じく、審査のための日数が必要です。

協会入会が完了又は供託手続きが完了して、営業開始となります。

ご希望の方については、建設業法で定められた看板の手配なども承っています。(別途看板代、郵送費)

許可後の県または国への報告、更新なども、ぜひお任せください。

その後は、気軽に相談できる事務所ができたとお思いください。

一度、関与させていただいた企業・事業主の皆さまからは、相談いただいています。

また、このページで説明している業務以外でも、事業・経営に関わる幅広いサポートをさせていただいています(※)。

末永くご相談、ご依頼いただける体制を整えておりますので、どうぞご安心ください。

※それぞれに所定のサポート料金が必要です。

 
委任料金、申請に必要な法律上の実費は?
 

当事務所への委任報酬について、報酬・料金・印紙・証紙一覧(料金表)にて、「目安」を案内申し上げております。



申請に必要な法律上の実費についても、掲示しています。

なお、許可・認可・届出・更新の当事務所への委任料金、実費は、お話を伺わなければ、算出が難しいです。
そもそも、要件(条件)が揃っているのか?ということから、検討しなければなりません。

要件(条件)が揃っていないのならば、「どうすれば揃うのか?」を共に考えてゆくことになります。

正式には、ご相談の後、見積書を発行させていただきます。

当然ながら、見積書が発行されたからと言って、依頼する義務はありません。

当事務所は、ご依頼を無理にお勧めすることはしておりません。

もし、お任せいただけますならば、誠心誠意、最善の努力をさせていただきます。

参考ページ|10のお約束報酬に対する考え方

     
ご相談、ご依頼、お問い合わせは
     

 許可取得の可能性を知りたいとりあえず相談したい、依頼の前に話を聞いておきたい、という皆さま



ぜひ、無料相談制度をご活用ください。



疑問点の解消、効率的な進め方など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。
“何を聞いていいか分からない”という方も、お話する中で疑問点がたくさん出てくるケースが多いです。

本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。

「ご予約」は、インターネットからも可能です。

この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。

 
すぐに依頼したい!という皆さま



まずは、お問い合わせください。

ご依頼の手順について、案内させていただきます。

ただし、許可取得、更新、変更、届出代行、代理は、法律上の要件を1つでもクリアできないと取得ができません

添付書類の一つでも不可であれば、申請すらできません

当事務所では、多くの場合、無料相談制度の利用をお勧めしています。

つまり、許可等への合致の状況やご事情をお聞きして、初めて、費用算出・お引き受けできるか否かの判断ができるようになるのです。

予め、ご了承くださいませ。

 
サービス内容に質問がある皆さま



サービス内容について電話、インターネット等でお問い合わせをお受けしています。

お気軽にどうぞ。



お問い合わせ、無料相談予約

     
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ご不安を感じることのないように、誠心誠意、お話を承ります。
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